建築

木造住宅の耐震性について

木造住宅の耐震性とは、簡単にいうとどういうことなのでしょう?

木造住宅の耐震性はどのように定められているのかわかりやすくお答えします。

建物の耐震基準

木造住宅など建築物の耐震基準は、「建築基準法」に基づき定められています。

建築基準法は国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低の基準を定めた法律です。 昭和25年(1950年)に制定されています。
【現在は法律が改正されているので、新しい建築基準法と比較して「旧耐震基準」と呼ばれています】

現行の耐震基準(新耐震基準)は、昭和53年(1978年)の宮城県沖地震後に見直された結果、昭和56年(1981年)に導入され、木造住宅については、必要壁量の増加が行われました。

その後、平成7年(1995)に発生した阪神・淡路大震災における被害等を受けて、平成12年(2000)に「建築基準法施行令」の改正と告示の制定・改正がなされ、木造住宅の基礎の仕様や接合部の緊結方法、壁配置のバランスのチェック等への対策の明確化が行われました。
つまり、阪神・淡路大震災で、地震に耐えることができる壁を釣り合いよく配置したほうが地震に対して強く、建物の基礎と土台や柱部材の接合部は金物を使って接合した方が地震に対して強い建物となることが検証されたので、法律を改正して基準を定め直しています。

時系列に並べると次のようになります。

その結果として、建築基準法における現行の改正新耐震基準では、震度6強~7に達する程度の大規模地震でも「倒壊・崩壊するおそれのない建築物」とすることを定めています。

構造や工法の違いにより耐震性に差があるのだろうか?

建築基準法における現行の改正新耐震基準では、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造といった構造種別に関係なく、また同じ木造住宅でも在来軸組、ツーバイフォー、木質パネルといった工法に関係なく、震度6強~7に達する程度の大規模地震でも倒壊・崩壊するおそれのない建築物とすることを定められています。


さらに、「住宅性能表示制度」や「長期優良住宅制度」の制定に伴い、建築基準法の求める耐震性能の1.5倍以上の性能(住宅性能表示制度 耐震等級3)を持つように設計される建物が増えてきています。これらのように、構造や工法の種類に関係なく、設計の工夫によって高い耐震性を持つ住宅の実現が可能です。

熊本地震における木造建築物の被害からみた現行の耐震性能

平成28年(2016年)4月に発生した熊本地震は、2回の最大震度7の地震を含め、震度6弱以上を観測する地震が計7回発生し、さらに余震の回数が過去の地震に比べても多いことが特徴でした。

「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会(国土交通省及び国立研究開発法人建築研究所で設置)」の報告をもとに、熊本地震による木造建築物の被害をみてみましょう。


建築基準法の改正により、現在は
①旧耐震基準による建物
②新耐震基準による建物
③改正新耐震基準による建物
が混在しているので、建築年代別に集計してあります。

旧耐震基準の木造建築物については、新耐震基準導入以降に比べて、顕著に高い倒壊率であることがわかります。
耐震基準の木造建築物の約半数(46%)が熊本地震時に大破、倒壊または崩壊しています。

一方、必要壁量が強化された新耐震基準は、旧耐震基準と比較して、今回の熊本地震における倒壊・崩壊が少なく、その防止に有効であったと認められ、新耐震基準の有効性が報告されています。

さらには、現行 (改正新耐震基準) で建築された建物の倒壊率が低くなっていると同時に、無被害の建物の割合が増加しています。
なお、住宅性能表示制度に基づく耐震等級が「3」の木造住宅には大きな損傷は見られず、その大部分が無被害だったようです。

住宅の耐震性を高めるためにはどうすればよいか

既存住宅の耐震性を高めるには、まず住宅の耐震性能を評価する必要があります。その結果、倒壊する可能性があると判定された場合には、基礎や壁の補強といった耐震改修工事の実施により、耐震性を高めることができます。

新築住宅であれば、「住宅性能表示制度」や「長期優良住宅制度」を利用し、耐震性能を評価することができます。
どちらの制度も着工前に検査機関に申請し、評価を行いますので、住宅メーカー、工務店に相談しましょう。

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